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日本板硝子、同性パートナーも福利厚生対象に

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下から見上げたガラスの超高層ビル群

この画像はイメージであり、記事内容とは直接関係ありません。画像出典:Michael Pointner

日本板硝子株式会社は2026年8月5日、人事制度を改定し、条件を満たす同性パートナーや事実婚の相手にも、法律婚の配偶者と同様の福利厚生を適用すると発表した。新制度は8月1日から適用され、多様な家族のあり方を尊重した職場環境の整備を目指す。

会社の発表によると、対象には自治体などのパートナーシップ証明を受けている人、外国の法律に基づく婚姻またはそれに準ずる関係にある人、同じ世帯で継続的に生活し、生計を共にしている事実婚の相手などが含まれる。事実婚については、個別の事情を踏まえて会社が要件を満たすか判断する。

改定の対象には、結婚休暇、慶弔給付、家族手当、社宅制度のほか、旅費、社員生活支援、育児・介護休業、給与に関する規程などが含まれる。申請手続きは本人と人事部門の間で行い、本人の許可なく上司に知らせないとしている。

背景と分析:日本では全国的な同性婚制度はまだ導入されておらず、関連する訴訟が続いている。企業の福利厚生制度の改定は、国の婚姻制度そのものを変更するものではない。一方、住宅や休暇、手当などの職場制度で同性カップルと事実婚の相手への適用範囲を広げることで、法律婚との間にある実務上の格差を縮小する取り組みとなる。

アジア編集部

資料:日本板硝子の公式発表;同性婚訴訟に関する『ジャパンタイムズ』の報道

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