日本で自身の凍結卵子で誕生の子巡り父子関係認知提訴

2026年9月18日、東京都内在住の当事者家族が東京家庭裁判所に家事審判を申し立て、トランスジェンダー男性と妻が養育している子どもとの間に法的な父子関係(認知)を認めるよう求めた。本件は、生殖補助医療と性別変更を経た家庭における親子関係の法的承認を巡り、行政側の画一的な運用に対して司法の明確な判断を問うものである。
申立人の男性は、法的な性別変更を行う前に自身の卵子を凍結保存していた。その後、第三者からの提供精子を用いてその卵子を受精させ、女性パートナーが2024年11月に出産した。男性はその後、戸籍上の性別を女性から男性へと変更し、2025年2月にパートナーと正式に婚姻届を提出した。婚姻後、男性は子どもを自身の子として認知する届出を提出したが、地方自治体は「精子提供者ではないため、民法上の血縁による父子関係が存在しない」として受理を拒絶した。
この行政判断に対し、弁護団は法的な反論を展開している。代理人弁護士らは、男性の卵子を用いて誕生した以上、生物学的な血縁関係は明確に存在し、民法の認知規定も父親が精子提供者であることを明示的に要求していないと主張、関係の否定は子どもの法的安定と福祉を著しく損なうと訴えた。さらに、トランスジェンダー女性が保存精子で子をもうけた事案において性別を問わず親子関係の認知を認めた2024年の最高裁判例を援用し、トランス男性が卵子を提供した場合にも同様の法理が適用されるべきであると強調した。
法曹関係者は、本訴訟が急速に進歩する生殖医療と伝統的な民法規程の狭間にある構造的な法的不備を浮き彫りにしていると指摘する。法的な親子関係が公認されない現状では、親権の共同行使や法定相続権、さらには緊急時における医療判断の代理権など、家庭生活の根幹に関わる重大な権利義務に空白が生じている。東京家裁における今後の判断は、多様な家族の形態に対する法的保護と「子の最善の利益」の担保に向け、日本の家族法行政に大きな影響を与える注目の試金石となる。
アジア編集部:キム・ミンジュン
出典:Japan Gay Guideの報道を総合
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